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2018.3.25

自筆証書遺言の「法務局保管制度」を知る

こんにちは!株式会社縁の山田です。

本日のコラムは「自筆証書遺言」についてです。
自筆証書遺言については、ご存じの方も多いのではないでしょうか?
しかし、この自筆証書遺言に「法務局補完制度」が検討されていることは、みな様御存知でしょうか?

法務省は自筆の遺言書を法務局が預かる制度の創設に向け、検討しているようです。
この制度は、保管のみでなく、記載内容の確認、検認の省略、相続人全員への通知等についても検討されているようです。

「争族」等により、所有者不明の不動産の増加に対する対策として、遺言書作成率数の向上を図ったものと考えられます。また、法務局が記載内容を確認し、保管することによって、遺言書の効力を担保し、スムーズな相続手続きが行えるのではないかと思います。
この制度が、決定し、開始されると、費用のかかる公正証書遺言を作成するよりも、こちらの制度を利用した自筆証書遺言を作成する方が、よいと考える方が増えると考えられます。

ただし、検認の省略と相続人全員に通知といっても、法務局が、死亡時の相続人を調べてくれるわけではなく、結局、検認手続き同様に、戸籍等一式を揃えて、法務局に提出することが必要になるのではないでしょうか。こういった点をクリアし、より有用性のある制度となってほしいと思います。