縁 訪問相談

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2016.6.2

「成年後見人」の職務

こんにちは! 株式会社 縁の山田です。
いよいよ梅雨前線が近づき、夏も目前の様子ですね。皆様はいかがお過ごしですか?

さて本日は、「成年後見人」の職務というテーマについてお話を致します。

成年後見人の一般的な職務の内容は、大きく次の2つに分かれます。
1.「財産管理」
「成年後見人」の一般的な職務のひとつは、自分で財産を管理する能力が十分ではない方(被後見人)に代わって、その財産を管理することです。
 まずは、被後見人の財産を調査し財産目録を作成して、被後見人の財産を把握するところから始まります。そして、日常生活に必要な支払いなどを代行することもあります。
 また、被後見人の財産を維持すべく、詐欺などに遭って財産が流出した場合には、被後見人の財産行為を取り消す権限も持っています。


2.「身上看護」

「成年後見人」の一般的な職務のふたつめは、本人の生活や健康管理などに目を配る「身上看護」です。身上看護については、実は民法上、あまりきちんと規定がなされていません。
 これは、あくまで成年後見人は、本人の財産的行為を管理・補充することを目的としているからです。
 実際にも、身の回りのお世話は、介護福祉士さんやケアマネージャーさんなど、別の専門家が行っている場合がほとんどです。

このように書いている私も、相続というものについて詳しくなる以前には、ざっと読んだところで難しく感じたものです。
また、人の立場によって様々に異なるケースが想定されることも事実です。

ですので相続に関してまずは、専門家の意見を伺うことをお勧めいたします。
弊社では、お気軽にご相談をいただけるよう、初回無料の相談窓口を開設しております。
まずはお心の負担を少しでも軽くするためにも、どうぞご利用くださいませ。