縁 訪問相談

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2016.6.4

相続財産の管理について

こんにちは。
株式会社縁の山田です。

本日は、「気付かないうちにそんな立場になっていた」なんてことになりやすい、
相続財産を管理するという立場になったとき、どうあるべきかのお話をします。

 
相続財産を管理している相続人は、自分の財産と同程度の注意をもって、その管理を行う必要があります。
具体的にどのように管理する必要があるかが定められている訳ではありませんが、
自分が相続しない、相続放棄をするからといって、管理している相続財産をぞんざいに扱ってはいけません。

それらについて、具体的に定められた内容は以下のとおりです。

(相続財産の管理)
第九百十八条 
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

(限定承認者による管理)
第九百二十六条 
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、
自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

これらを含め、相続についてご不明点や、気になることが少しでもある場合には、どうぞ専門家の意見をお伺い下さい。
いざ直面した場合には、手続きが煩雑になってしまったり、取れる手段が少なくなってしまう場合もあります。
事前の準備の第一歩となるよう、弊社でも初回無料の相談窓口を開設しております。
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