縁 訪問相談

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2017.6.17

「氏の変更」を知る

こんにちは!株式会社 縁の山田です。
本日は、相続に際して1番といっていいほどお問合わせの多い「氏の変更」についてのお話です。

これは多くの人が相続に関連して「どうすればいいのかな?」と思いながら、意外と知らないというのも事実。
今日はそんな「氏の変更」についてお話します。

結婚して配偶者の氏を名乗っていた人は、配偶者の死後、復氏届を提出すると、結婚前の旧姓に戻ることができます。

このとき、婚姻中の氏を名乗るか旧姓に戻るかは自由に選択でき、家庭裁判所の許可等は必要ありません。
ただし、離婚などで婚姻関係が終了したときに、子供が在学中である等の理由で婚氏続称の届出を出している場合は、復氏する際に家庭裁判所の許可が必要になります。

また、配偶者死亡の場合は例え復氏届を提出して旧姓に戻ったとしても、配偶者との親族関係は変わらず、姻族としての扶養義務等は残るので注意が必要です。

そして実際に変更をされる際に、ご自身での手続きに不安があるといった場合には、どうぞ専門家へお問い合わせくださいませ。
弊社でも、専門家がお応えする専用の相談窓口をご用意しておりますので、お気軽にご利用頂ければと思います。
(初回相談は無料です)