縁 訪問相談

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2022.7.4

「相続を放棄する」とは言うけれど・・・?

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

今日は、お客様のご相談のなかでも、よくお伺いすることの多い「相続を放棄する」という言葉についてのコラムです。

この「相続を放棄する」ということについて、特に気を付けなければならないのが、亡くなった故人様に借金が多くあるような場合です。

なぜなら、口頭で放棄の意思を相続人などに伝えたからといって法的な意味での相続放棄にはならないからです。相続人が故人の借金の返済義務から逃れるためには、故人の住所地の管轄家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。

この申述が受理されてはじめて法的な意味で「相続を放棄」したことになるのです。

また相続放棄の手続には相続人が相続開始を知ってから3か月以内に行わなければならないという期間制限があるので注意が必要です。相続放棄するかどうか迷ったらまずはお近くの専門家にアドバイスを求めることをお勧めします。

もしも、ご自身のご準備や親族様の相続でご不明点がある場合、弊社でも相談窓口を開設しておりますので、ぜひご活用下さい。
専門家が初回相談無料でおこたえいたします。