縁 訪問相談

スタッフブログ

2022.6.15

相続税のかかる財産とかからない財産

こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。

今日のコラムでお話したいのは、
「相続税のかかる財産」と「相続税のかからない財産」についてです。

そもそも、相続とは、亡くなった方の財産の一切合切を引き継ぐことなのですが、財産の種類によって、「相続税の対象になる財産」と「ならない財産」があります。

まず「相続税の対象となる財産」として、不動産、預貯金、有価証券、貸付金、貴金属、著作権等の金銭に見積もることができるもの全てが含まれます。

次に、相続税の対象にならない財産として、お墓、仏壇、仏具等が挙げられます。

先に挙げた2つの相続区分以外にも、「みなし相続財産」という区分もあり、こちらは遺産分割協議の対象ではないものの、相続税の計算の対象となる財産になります。

具体的には、被相続人の死亡を原因として支払われる生命保険金や死亡退職金などです。

生命保険金や死亡退職金については、内容や受取人にもよりますが、500万円×法定相続人の人数までは、非課税限度額があります。

相続税申告については、さまざまな相続のルールに則り、相続財産の確定をし、たくさんの書類を税務署に提出する必要があります。

すべては決められたルールに従うだけではあるのですが、見慣れない一般人にとっては、これが結構なクセモノだったりもします。
もちろん、ご自身で様々な手続きをこういった相続のルールに則って進められる方もいらっしゃるのですが、ご不安な方は、早目に専門家へご相談をされるのがオススメです。

弊社では、初回相談無料の専門家窓口を常時開設しております。

ご自身で手続きされるか、専門家に任せるかを決める前の第一歩としても、お気軽にご活用くださいませ。