縁 訪問相談

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2022.6.3

期限のある相続手続

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

本日は、相続手続きをするにあたって、知っておいていただきたい【期限】についてのコラムです。

相続手続の中には、数カ月以内にしてければいけない期限のある手続5年や2年などの時効にかかるまでに済ませればいい手続とがわかれています。

まずはじめに、期限がおとずれる手続は、故人が亡くなられたことを知った日から3か月以内に、「単純承認、限定承認、相続放棄」の内から相続方法を決めなければなりません。

次に、故人に所得があった場合は、4か月以内に、「準確定申告」を税務署にしなければなりません。

そして、故人の財産が基礎控除額を超えていたときは、10か月以内に、「相続税申告」をしなければなりません。

この3つの手続は、ご法要等で相続手続を放置していると期限内に手続ができないこともある位に、タイトな期限となっています。いずれかの手続をご検討の場合は、早期に専門家へのご相談をされてはいかがでしょうか。
弊社では、相続を専門とするスタッフの相談窓口を、常時開設しております。
突然の場合にも、初回相談無料でご相談いただけますので、どうぞご活用ください。