縁 訪問相談

スタッフブログ

2016.5.18

「相続時精算課税」について

こんにちは!株式会社 縁の山田です。
今日は、相続をする際の「税金」のお話をします。

弊社へ寄せられるご相談のうち、相続の「手続き」に関するご相談と同じく、「相続税」に関するご相談が数多く寄せられます。

相続を見据えて、生前に親族へ財産を贈与することは、大きな節税となる場合があります。その際、必ず検討していただきたいのが、相続時精算課税の制度です。

この制度を用いることができるのは、以下の条件を満たした場合です。

・贈与者は60歳以上の親または祖父母であること。
・受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子または孫であること。

この制度を用いると、2500万円までの贈与には贈与税がかかりません。
2500万円を超える部分には、20%の贈与税が課されることになります。
また、贈与の対象となる財産の種類や金額、贈与回数には制限はありません。

この制度を用いた場合は、贈与者の死亡などによる相続時に、税金を「清算」します。
つまり、贈与者の相続時には、過去に相続時精算課税制度を使って贈与した財産を、贈与者の残した遺産に加算して、相続税を計算します。
その際、相続時精算課税制度を使った際に支払った贈与税は、算出された相続税から控除されます。

なお、いったん相続時精算課税を選択した場合は、それ以降、同じ贈与者からの贈与については、もはや暦年課税を適用できませんので、ご注意ください。

また、こういった相続に関するお話に関して、ご不安に思われる場合には専門家にご相談されるのが一番です。
弊社でも、専門家の意見を聞くことが出来る相談窓口を常時開設しております。
初回のご相談に関しては無料ですので、どうぞ、ご不安なこと、ご不明なことをお気軽にご相談くださいませ。