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2016.4.20

「誰が相続人か?」を知る

こんにちは。
株式会社 縁の山田です。

今日は「誰が相続人となるのか?」という、相続に関して一番の出発点になるギモンを解説します。

相続人が誰にあたるかは法律(民法)できっちり明記されています。

①配偶者
配偶者は常に相続人となります。
但し、戸籍上の配偶者のみであり、所謂内縁の妻・夫は相続人にはなりません。
配偶者には相続順位はありません。

②子供、孫、ひ孫等の直系卑属
被相続人の死亡時に存命である子等は相続人となります。⇒第一順位
孫、ひ孫等は自分より上の直系尊属が亡くなっていれば相続人となります
養子についても相続人となりますが、生物学的な子であっても、婚姻外の子で認知されていない状態であれば相続人になりません。

③父母、祖父母、曾祖父母等の直系尊属
父母等の直系尊属については、子等の第一順位の相続人がいない場合に相続人となります。⇒第二順位
祖父母、曾祖父母等は自分より下の直系卑属(被相続人から見ての直系尊属)がいない場合に相続人となります。
養父母についても相続人となりますが、生物学的な親であっても認知していない婚姻外の子であれば、相続人になりません。
また、親等の異なる尊属(両親と祖父母)がいる場合は親等の近い方が優先されます。
⇒母と祖父母がいる場合、親等の近い母のみが相続人となり、祖父母は相続人となりません。

④兄弟姉妹・甥姪
兄弟姉妹・甥姪の傍系親族にも、第一順位と第二順位の相続人がいない場合に相続権は認められています。
甥・姪については自身の被相続人の兄弟にあたる親が死亡している場合、代襲の形で相続人となります。

相続が発生した時の状況で誰が相続人にあたるかは変化しますので、複雑な場合は専門家に相談されることも1つの手段です。
弊社では、初回無料の相談窓口も開設しております。
専門家が親身になってお応えいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

また、下記の条文も、相続人が誰かを知る基礎になりますので、是非ご一読くださいね。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
  ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。