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2016.4.25

相続人失格の条件とは?

こんにちは。株式会社 縁の山田です。
近頃は寒かったり、初夏の陽気だったりと、変な天気が続いていますね。
どうぞ、お体にはお気をつけ下さいね。

さて、本日は「相続人」としての資格の無い人とはどんな条件なのか? をご説明致します。

相続人となることが出来ない人(相続欠格者)というのは、法律(民法)で定められています。

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、
   又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
   ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
 三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
 四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 
上記に該当する場合、法律上当然に相続人の資格を失います。
読んでみると、よく二時間サスペンスドラマなどで見るような……? という内容ですね。

失格とまではいかずとも、遺産を相続する場合には、状況によって様々な条件が設定されています。
同じく、様々な条件が設定されているのは「相続税」も同じです。

このような条件を法律や制度を調べるのは素人ではなかなか困難です。
特に、大切な方との死別を迎えてすぐの状況では、より難しいことでしょう。

弊社では、そのような方のご相談窓口を開設しております。
初回のご相談は無料で、専門家が親身になってお応えいたしますので、
事前のご相談、咄嗟のご相談問わず、どうぞ、お気軽にご利用くださいませ。