縁 訪問相談

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2016.4.27

「年金受給者」が亡くなられた場合の手続きとは?

こんにちは! 株式会社縁の山田です。
日々、このような相続サポートをさせていただきますと、本当にお一人お一人で状況が違い、お悩みがあることが分かります。
しかし、中にはシンプルなギモンでずっと深く悩まれていらっしゃる方もおられます。
そのような方に少しでも情報が届くといいなと思いつつ、このようなコラムを書いておりますので、
どうぞ、バックナンバーも是非ご一読くださいませ。

さて、本日はたびたびテレビでも取り上げられたりもします、
「年金受給者」であった方がお亡くなりになった場合の手続きについてです。

年金受給者が亡くなられた場合、年金受給を停止する手続きが必要です。
すでに支払われてしまった場合には、返還しなければなりません。
一方でまだ支払われていない未支給年金は、請求することで受給資格のある遺族に支払われます。

この未支給年金の受給資格のある遺族は次の通りです。

亡くなった方と生計を同じくしていた、
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
7.それ以外の3親等

生計を同じくしていた場合でも、世帯を別にされている場合は、確かに生計同一だったことを第三者に証明してもらう必要があります。
このとき、証明者となる第三者が上記7.それ以外の3親等に含まれていないことに注意が必要です。

このように年金手続きは、受給停止(死亡届の提出)、未支給年金の請求のほかに、
故人が受給されていた年金の種類によって遺族年金の受給手続きがあります。

加入していた年金の種類によって、条件がさまざまですので、一度専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。

弊社では、専門家が親身になってお答えする、相談窓口をご用意しております。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお尋ねください。