縁 訪問相談

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2016.4.29

遺族基礎年金(国民年金受給者が亡くなった場合)とは?

こんにちは! 
株式会社縁の山田です。

本日は、「遺族基礎年金」というものについてお話します。

亡くなった方が、国民年金を受給されていた場合、
遺族基礎年金を受け取ることのできる方は、亡くなった方によって生計を維持されていた「子」のある配偶者、または「子」です。

この場合「子」というのは、

①18歳の誕生日を迎える年度の3月31日を経過していない子供か、
②20歳未満で、障害年金の障害等級1級または2級の子供を指します。

また、「生計を維持されていた」といえるためには、

①上記の「配偶者」または「子」が、年収850万円未満であること
②亡くなった方と「生計が同一であったこと」

という要件を満たす必要があります。

なお、平成26年の改正により、妻が亡くなった場合の父子家庭も対象となりました。

この他にも、お身内が亡くなられた場合、
適応する条件や制度、相続の条件などは人それぞれ変わってきます。
ご自身の場合、どのような制度や条件が適応されるのか? をまずは知っていただくためにも、
弊社では相談窓口(初回無料)のほか、定期的にセミナーも開催しております。

どちらも専門家の意見を聞くことが出来ますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。