縁 訪問相談

スタッフブログ

2016.6.21

「限定承認」とは?

こんにちは。
株式会社縁の山田です。

相続相談のお話をお伺いしておりますと、相続手続きを調べ始めて専門用語の多さ、聞いたことのない言葉の多さ、または、聞いたことあるけど意味はそういえば知らないな……という言葉の多さに、やる気が無くなってしまうというお話をよくお聞きします。
そんなキーワードの一つ、「限定承認」という言葉について、今日はお話いたしますね。

相続が発生した場合、相続人は被相続人の一切の財産(プラスの財産もマイナスの財産も)を承継することになります。

プラスの財産の方が多い場合、通常は単純承認を選びます。
マイナスの財産(借金等)の方が明らかに多い場合は、相続放棄を選択すれば、債務を引き継ぐ必要はありません。
ですが、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか明らかでない場合、選択に悩むこともあります。
この場合は、限定承認(げんていしょうにん)という選択肢があります。

限定承認とは、
相続したマイナスの財産を相続したプラスの財産から弁済し、マイナスの財産の方が多かった場合は相続人固有の財産で弁済する責任を負わない、
という制度です。

制度だけ聞くと、効率的で便利なもののように感じますが、手続をするには、
・相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申立
・相続人が複数いる場合には、相続人全員で申立の必要がある⇔1人でも反対していれば申立が出来ない
などが要件であることや、みなし譲渡所得税が発生することもあり、相続放棄に比べてその利用数は少なくなっています

今回ご説明したのは「限定承認」という制度についてですが、この他にも相続手続きの場で出てくる制度はたくさんあります。
それらを全て網羅するのは一般人では困難なのが現状です。

そこで、相続の問題に直面した時、または、これから手続きをしていこうと思われる際には、まずは専門家へご相談ください。
弊社では少しでもご負担少なく相続手続きを初めて頂けるよう、専門家がお答えする相談窓口を開設しております。
初回は相談無料となっておりますので、どうぞご利用くださいませ。