縁 訪問相談

スタッフブログ

2016.6.20

子供が未成年者、相続人が認知症の場合、どうなるの?

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日は、ご相続人となられる方が、それぞれ「子供」「未成年者」または「認知症」であった場合のケーススタディをお話したいと思います。

お子様がまだ成人されていない間にご主人が亡くなった場合、
未成年のそのお子様のために特別代理人を選任する必要があります。

理由は、奥様が親権者としてその未成年のお子様を代理してしまうと、同じ相続人として利益が相反してしまうためです。
したがって、遺産分割協議を行う場合、この特別代理人が協議に参加することになります。

また、相続人の方が認知症を患っておられる場合、成年後見の制度を利用することになります。
つまり、成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。

しかし、成年後見人も相続人であるケースも多くありますので、その場合は、先の未成年者が相続人である場合と同様に、
特別代理人を選任して、その特別代理人が協議に参加する必要があります。

このような相続手続に関連する問題も、専門家にご相談頂きましたら、スムーズに解決可能です。
ぜひ一度、ご相談されることをお勧めします。

弊社でも、「相続」のご相談を少しでもお気軽にしていただけるよう、初回無料の相談窓口を常設しております。
どうぞご利用くださいませ。