縁 訪問相談

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2016.6.15

未成年者控除について

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日お話するのは「未成年者控除」について。
あまり聞き慣れないキーワードですので、是非ご一読くださいね。

さて、相続により財産を取得した者が20歳未満の者である場合には、その者が20歳に達するまでの養育費は、遺産から支弁すべき性格のものであることを考慮して、相続税の計算をする際に、未成年者控除という規定が設けられています。

未成年者控除額=10万円×その者が20歳に達するまでの年数。

つまり、1年あたり10万円税額が控除されます。

ただし、この規定は、法定相続人に限られます。

この規定は、以前、説明しました障害者控除の規定と類似する点があります。

未成年者控除が、その未成年者控除が本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないような場合には、その引き切れない部分の金額を、その未成年者の扶養義務者
(配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者)の相続税額から控除することができます。

なお、未成年者控除を受ける方が、今回の相続以前の相続においても未成年者控除を受けている際には、控除額が制限されることがありますのでご注意ください。

このように、相続に際しては、様々な条件が適用される場合があります。

それぞれの状況に合わせて判断していくには、なかなか一般人では難しく思われる方が多いようです。

弊社では、そのような方にも安心して相続手続きを取って頂けるよう、初回無料の相談窓口を開設しております。
親身になって専門家がお応えいたしますので、どうぞ、お気軽にご相談ください。