縁 訪問相談

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2026.7.1

二次相続も考えよう

こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。

財産の分け方というのは、相続手続の中でも最も気を遣う分野です。

例えば、「父の遺産を母が全部相続すれば、相続税が安くなる」
と安易に思っている方々もいるのではないでしょうか?
たしかに「配偶者税額軽減その他税額控除」という制度をフル活用すれば、相続税をぐっと少なくすることは可能です。

ただし、深く考えずにこの制度を使ってしまうと、ただの「税金の先送り」になるので要注意です。

次に母が亡くなった時に発生する相続を考えると、当然このときに「配偶者控除」は使えません。
しかも相続人が減る分、基礎控除は一次相続より減ります。結果として、「父の財産を相続したあとの母の財産」すべてに相続税がかかることになります。

これにより、想像以上の相続税が発生してしまったというケースが少なくありません。

賢く相続準備をする場合には、目先の節税だけでなく、必ず二次相続までしっかりシミュレーションするようにしましょう。

弊事務所では相続税の相談も承っております。お気軽にご相談ください。