縁 訪問相談

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2017.7.3

未受領配当金手続について

こんにちは!株式会社縁の山田です。
未受領配当金手続というものをご存知でしょうか?

株式をお持ちの方は、定期的に配当金を受け取れる場合があります。

お亡くなりになられた方についての配当金は、基準日と死亡日の日付によって相続財産に含まれるかどうかがわかれます。また、相続財産に含まれない場合であっても、株式の名義変更等をしない限り、お亡くなりになられた方の宛名で配当がで続けるため、その都度、相続手続が必要となります。

相続税申告がない場合等、名義変更先の相続人が明らかなときは、早目に株式の手続を済ませると配当金のお手続きについてもスムーズにいくのではないでしょうか。

もしお手続きにご不安があられる場合には、専門家へご相談されてみてはどうでしょうか?