縁 訪問相談

スタッフブログ

2017.7.7

特別代理人とは?

こんにちは。株式会社縁の山田です。
皆様は「特別代理人」という単語を聞いたことがありますか?

相続人に未成年者がいる場合、親権者と未成年者が同時に相続人になる(利益が相反する)ことがあります。
この時、親権者は未成年者の代理として相続手続きを行うことができず、別の代理人を立てる必要があります。
この別の代理人を「特別代理人」といい、特別代理人は、家庭裁判所に選任され、家庭裁判所の審判で決められた行為のみについて代理権を有することとなります。
特別代理人選任については、特に資格は必要ありませんが未成年者との関係や利害関係によって適格性が判断されるので、誰でもなれるわけではありません。
相続税申告の必要がなく、相続手続き自体を後に回してもよいのであれば、未成年者が成人するまで手続きを保留しておくのも一つの手段です。

手続きや、流れなどが不明で誰に聞いていいかもわからないといった場合には、
ぜひお気軽に弊社の初回無料の相談窓口をご利用くださいませ。
「相続」の専門家が丁寧にお答え致します。