縁 訪問相談

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2020.4.26

死亡届について知る

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

本日は、相続に関して最も知っておく必要があるうちの一つである「死亡届」についてのコラムです。

死亡届の提出先は、故人(被相続人)の本籍地、亡くなられた場所、届出人の住所地の市区町村役場のとなります。
届出人は、親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人となります。
届出は、死亡を知った日から7日以内(国外で死亡した時は、その事実を知った日から3カ月以内)に提出しなければなりません。死亡した日ではなく死亡の事実を知った日であることに注意してください。
正当な理由なく届出が遅れた場合、3万円以下の過料になります。

死亡届書は、通常、死亡診断書または死体検案書と一体になっています。病院でもらう場合がほとんどです。
死亡届の提出は24時間提出可能ですが、夜間、土日祝日は窓口は開いておりませんので提出だけになり火葬に必要な火葬許可申請は別の日に申請することになります。

通常は、お亡くなりになった際に、先述した「届出人」が、誰かしらいらっしゃるので、その人に必要事項を記入いただいて、ご葬儀社様が死亡届や火葬許可の申請の手続を代行されます。

しかし、「届出人」にあたる人がいらっしゃらない場合には、ご葬儀社様が大変困られる場合があります。
例えば、近親者がみな先に亡くなっておられ、同居人もなく、ご自身の持ち家でお一人でお亡くなりになられたような場合です。
この場合には、警察による検視から始まり、検視の結果が出るまで、死亡届の作成や火葬許可申請手続きができず、ご葬儀などの法要が遅れる場合もあります。

死亡届書の届出人になった場合にいは、よく注意して手続き、あるいは代行依頼を行うようにしてください。
もしご不安があられる場合には、どうぞ専門家へのお問い合わせも選択肢としてお考えくださいませ。

弊社でも相続に関連する様々な手続きに対し、専門家がお答えするご相談窓口を開設しております。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご活用くださいませ。