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2017.9.5

法定相続情報証明制度をご存知ですか?

こんにちは。株式会社縁の山田です。

みなさま「法定相続情報証明制度」をご存知でしょうか?
恐らく、多くの方が聞いたこともないような単語かと思います。

この「法定相続情報証明制度」とは、平成29年5月29日から始まった、相続手続きの利便性を図る制度です。
相続関係を明らかにする、戸籍謄本等の代わりとなるものであり、不動産登記時、金融機関手続時、自動車名義変更等に使用することができます。
法定相続情報の一枚でたくさんの戸籍謄本の代わりとなり、さらに無料で複数通数の発行をすることが可能です。
但し、何点か注意すべき点があり、不動産登記時には、被相続人の最後の住所が登記簿上の住所と一致しないときに、別途、住民票や戸籍の附票等で住所の沿革をつけなければならないことや金融機関手続時には、法定相続情報を複数通数取得し、一気に手続きをしようとしても、同じ数の印鑑登録証明書がないと、結局、一行ごとに手続きしなければなりません。
自動車名義変更時には、戸籍謄本の原本がとりきりになることが多いため、法定相続情報の利用が有効になってくるでしょう。

もし手続きにご不安がある場合や、相続に関して分からないことがある場合には、
一度専門家へご相談されることもお勧め致します。

弊社でも初回相談無料の相談窓口をご用意しておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。