縁 訪問相談

スタッフブログ

2017.9.13

相続と不動産の売却について

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日は「相続」とは切っても切れない「不動産売却」についてのお話です。

相続した不動産を売却する場合、売却により得たお金は、相続で当該不動産を取得した相続人の物になります。
このお金を他の相続人に分けてしまうと、別途贈与税が発生する可能性が有りますので注意が必要です。
あらかじめ売却金額の分け方が決まっている場合は、不動産相続時に分けるお金と同じ割合で共有するか、遺産分割協議で換価分割や代償分割などの方法を取ることができます。

このような手続きに関しては、一度専門家へご相談されることも視野にいれてみると良いでしょう。