縁 訪問相談

スタッフブログ

2017.8.20

相続人が海外在住の場合の相続手続き

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日は、ちょっとイレギュラーパターンでありながら、決して少なくはない相続にまつわるお話です。

相続人が海外に住んでいる場合、原則は住んでいる国の日本領事館に赴き、相続人の署名証明書や在留証明書を発行してもらうことが必要になります。
しかし、その相続人が日本国籍を持っている場合は、帰国時に一時的に日本国内に住所を置き、印鑑登録をすることによって相続手続きを行うことができます。
どちらの手続きを取った方がいいのかは状況によって異なりますが、帰国されている期間が長いのであれば、日本国内だけで手続きできる方法を取られた方が手続きが早く済ますことができます。

もし、相続に際して少しでも疑問や不安を感じられた場合には、
一度専門家へご相談されることをお勧め致します。

弊社でも、そのようなちょっとした疑問から、きちんとご相談いただけるよう
初回無料のご相談窓口を開設しております。
どうぞお気軽にご利用くださいませ。