縁 訪問相談

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2020.6.13

相続権を失う場合の条件に注意!

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

今回は、相続権を失う場合の条件について確認したいと思います。

法定相続人が相続権を失う場合として、次の3つの場合があります。

①相続放棄
相続発生後、家庭裁判所に申請することで、初めから相続人ではなかった扱いを受けれる
制度です。相続放棄の申立が認められると、相続順位が繰り上がるために、子が相続放棄
をしたときであっても、孫への代襲相続とはなりません。

②相続欠格
相続欠格は、相続人が犯罪を犯した場合などに相続人の資格が無くなることを言います。
具体的には、
・相続人が、被相続人に対する殺人や殺人未遂の罪で、刑に処せられたような場合
・被相続人が殺害された場合に、相続人がその犯人を知りながら告訴・告発しなかった場

・被相続人の遺言作成について不当に干渉したり取消や変更をさせた場合や、遺言書を偽
造、変造、破棄、隠匿したような場合
が欠格事由となります。欠格事由に該当した相続人は、裁判手続きなどを要せず、当然に
相続権を失います。そして、欠格者に子がある場合には、その子が代襲相続人となります

③相続廃除
相続人の廃除とは、相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりしたとき、または
その他の著しい非行が相続人にあったときに、被相続人が家庭裁判所に請求して虐待など
した相続人の地位を奪うことをいいます。この申し立ては、被相続人の生前に請求をする
か遺言書でのみ行うことができます。また、廃除された者に子がある場合には、その子が
代襲相続人となります。

このように、相続においては「相続権」という一つをとっても様々な条件や制度が設けられています。そのため、すべての制度を把握することはなかなか難しいのも現状です。

もしご自身やご家族の相続がございます場合には、一度専門家へご相談いただくこともオススメです。
弊社でも初回相談無料の窓口を常時開設しておりますので、ぜひご活用くださいませ。