縁 訪問相談

スタッフブログ

2020.6.3

自筆証書遺言の保管制度について

こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。

本日は、「自筆証書遺言」の【保管制度】についてのお話を少ししたいと思います。

自筆証書遺言の保管制度が、令和2年7月10日から開始されます。

遺言者が遺言書を預ける手順は、

①自筆証書遺言を作成する
②保管の申請をする遺言書保管所を決める
 ・遺言書の住所地 ・遺言者の本籍地 ・遺言者の所有する不動産の所在地
 上記のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)
③申請書を作成する
④保管の申請の予約をする
⑤保管の申請をする
 必要な物 ・遺言書 ・申請書 ・住民票等 ・本人確認書類 ・手数料3900円
⑥保管書を受け取る

の流れとなります。
公的機関での保管なので、安全に利用できるものとなっています。
これから、自筆証書遺言を作成する方や既に作成している方は、当制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。

また自筆証書遺言の作成等について不明点がおありの方や、
そのほか、相続準備や手続きにご不安があるといった方は、
一度専門家へご相談いただくこともオススメしております。
弊社でも、初回相談が無料の相談窓口を常時開設しております。

相続の専門家がしっかりとお応えいたしますので、
どうぞお気軽にご相談くださいませ。