縁 訪問相談

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2023.6.27

相続財産とならないもの

こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。
本日は、相続財産についてのお話です。

お亡くなりになられた方のお名前のものであっても、相続財産となるもの、ならないものがあります。みなさんご存知でしょうか。

一般的に相続財産とは、被相続人から引き継いだもののうち、金銭に換算できるもののことを言いますが、以下のものは、それぞれの性質につき、相続財産となりません。つまり、遺産分割の対象にならないということです。

・葬祭費、埋葬料、埋葬費
・公的年金の未支給年金
・死亡保険金
・死亡退職金
・お墓や仏具等の祭祀財産 等

死亡保険金や死亡退職金は、金額や規定によって、相続税の計算に入れなければならないケースがあります。きちっとした相続手続を行うためには、これらの細かい知識が必要です。

ご不明点等ございましたら、株式会社縁へお気軽にご相談ください。