縁 訪問相談

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2017.4.22

相続財産以外の財産はどう取り扱われるの?

こんにちは、株式会社縁の山田です。

本日お話するのは、「相続財産以外の財産」についてのお話です。

一般的に「相続」と聞くと、「相続財産」を思い浮かべますが、それ以外にも「財産」と扱われるものが存在します。

そういった相続財産以外の財産は民法に規定された相続順位と異なる方が受取ることとなる場合があります。

まず代表的なものとして「死亡保険金」があげられます。

死亡保険金については、受取人が指定されている場合は受取人が受取ることとなり、指定がない場合や受取人が先に亡くなられた場合は、その保険の約款や保険法に定められた規定により、受取人が決定されます。

また、「年金」も相続財産以外の財産にあたります。
この「年金」についてですが、請求できる方は亡くなった方との生計維持や生計同一要件が必要となってきます。遺族年金・未支給年金ともに国民年金法、厚生年金法にそれぞれ要件が規定されています。

これらの他に、「葬祭費」や「死亡退職金」等の相続財産以外の財産についても誰が受け取ることができるかについて注意が必要です。

このように、「相続」と「財産」の関係性はシンプルで簡単ではない場合も多々あります。
混乱を避け、スムーズな手続きを完了するためにも、相続に直面した際にはまず専門家へお問い合わせいただくことをオススメいたします。

弊社では、専門家がお応えする初回無料の相談窓口を常時開設しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ!