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2016.11.11

節税目的の養子縁組について

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日のコラムは「節税目的の養子縁組について」です。

近頃は、相続関連の情報に触れる機会も多く、

「節税を目的としての養子縁組ってどうなんでしょう?」

と、そのものズバリ!とお尋ねになるご相談者様も多くいらっしゃいます。
では、節税目的の養子縁組は、一体どういったものなのでしょうか?

相続税は、「3,000万円 + 600万円 × 相続人の数」で算出された金額が基礎控除額として控除されます。
養子縁組をすると相続人の数が増え、基礎控除額が上がることになりますので、相続税対策として養子縁組を行う場合があります。
(※但し、基礎控除額の相続人の数に含められる養子の数は、実子がいる場合は1名、実子がいない場合は2名まで)

ただ、上記のような節税が目的の養子縁組について、その有効性が裁判で争われています。
第一審では、養親が養子縁組届を作成しているとして有効と判断、第二審では親子関係を創設する意思がないとして無効の判断が出ています。
現在、養子側が上告し、最高裁にて審議が継続中です。

今後、裁判の流れに注視が必要であるのと、相続税対策として養子縁組を考えられている方は、一度専門家などにご相談されることをお勧めします。

弊社では、こういった具体的なご相談から、ふわっと「節税ってどうすればいいですか?」などのお問い合せにもご対応しております。
専門家がお答えする初回無料の相談窓口もご用意しておりますので、
どうぞ、お気軽にご相談くださいませ。