縁 訪問相談

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2016.11.3

遺言書について

こんにちは。
株式会社縁の山田です。
このコラムでも何度か話題としてきましたが、やはりご質問内容ダントツ1位の「遺言書」について、
今回は詳しくお話しますね。

自筆証書遺言書については、紙とペン、印鑑と朱肉があればすぐにでも作成出来ます。

作成する際に気をつけるべきポイントは

①遺言をする人が全て自筆で書くこと
②日付(年月日)を記入する
③署名・押印をする
④訂正個所する場合は、訂正印を押印する
⑤内容が明確なものを作成する
⑥遺言執行者を指定する(第三者への委任も可能にする)
⑦封筒に入れておく(変造等を防止)
⑧信頼できる人に、作成したものを預けておく or 遺言書の存在、保管場所等を伝えておく

特に①~⑤については、反していた場合、遺言書が無効となってしまうこともあるため、注意が必要です。
⑥~⑧については、必須という訳ではありませんが、対応することで、遺言の手続がスムーズになります。

上記のように、自筆証書遺言書については、守らなければならないことが多く、最悪の場合、遺言書が無効となり、
使えないケースもありますので、可能であれば、公正証書で遺言を残されることをお勧めします。

遺言書を作成済みの場合でも、日付が新しいものを作成すれば、そちらが有効となりますので、
お正月や誕生日などに定期的に見直されてはいかがでしょうか。

作成方法でご不安や不明点などがある場合には、
自力でお調べになるより、専門家へご相談頂くことをおすすめ致します。
大切な遺言書が、いざという時に無効なものとなってしまうことを防ぐことも、遺言書作成をする上では大切です。

弊社では、専門家がお答えする、専門のご相談窓口をご用意しております。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご利用くださいませ。