縁 訪問相談

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2016.8.21

自宅購入時にローンを組んだけど、契約者である主人が亡くなった・・・ どうすればいいの?

こんにちは。株式会社 縁の山田です。
今日お話するのは、「自宅購入時にローンを組んだけど、契約者である主人が亡くなった・・・ どうすればいいの?」というかなりリアルで「ありそう…」という案件についてのコラムです。
いつ他人事でなくなるかも分からないケースですので、どうぞご一読くださいね。

さて、自宅購入時にローンを組んだけど、契約者であるご主人様が亡くなられた場合。
まず確認するのが「団信」です。

1.団信(団体信用生命保険)とは
不動産購入時に住宅ローンを組んだ場合、同時に団信(団体信用性目保険)に加入することが一般的です。
団信(団体信用生命保険)とは、ローン契約者が死亡した場合に生命保険会社が残債を完済する仕組みの事です。

この団信によりローンが完済された場合、抵当権抹消と不動産の名義変更/持分移転登記等を行う必要があります。

2.抵当権抹消と所有権移転登記
団信によりローンが完済された場合、抵当権抹消と所有権移転登記を行うことが可能になりますが、
それぞれ相続による登記として連件で合わせて法務局に申請できます。
抵当権抹消については、下記書類が必要になってきますので、金融機関に連絡して取り寄せることになります。

抵当権抹消登記に必要な書類
1.登記原因証明情報(解除証書、弁済証書等)
2.登記済証/登記識別情報通知
3.代理権限証明情報(委任状)
4.資格証明情報(代表者事項証明)
など

登記は司法書士の独占業務で、相続人からの委任により代理して行うことができます。
また、専門家同士のネットワークを活かして登記を依頼するケースもあります。
一度ご相談先の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

その他、上記とは違うケースに陥った場合や、ご自身の状況をご確認されたい場合などにも、一度専門家へご相談されることをお勧め致します。
相続の場合、一つのケースだけをクリアにすれば全てが解決する場合は少なく、
殆どの場合には複雑に絡み合った様々な状況を、いろいろな法律や条件に当てはめて精査していく必要があります。
それらを全て、一般人が把握し、解決することは困難なことがほとんどです。
そのような場合には、どうぞ専門家へのご相談してください。
弊社でも、初回相談無料のご相談窓口を常時開設しております。専門家が親身になってお答えいたしますので、どうぞお気軽にご利用ください。