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2016.8.14

養子縁組と相続の関係について

こんにちは。株式会社縁の山田です。
暑い日が連日続いておりますが、皆様、お体の調子はいかがでしょうか?
弊社のある大阪は、時には日中温度計が40度を超える日も! オリンピックのあるリオの方が涼しいと聞いて、驚いております^^;

さて、本日のコラムは「養子縁組」と「相続」の関係についてです。

養子縁組とは、血縁上は親子ではない者同士を法律上親子とする制度です。
この際に、子となった者を養子、親となったものを養親といいます。

養子の種類としては、①普通養子、②特別養子の2種類があります。

①普通養子
養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係をつくるという二重の親子関係となる縁組のことをいいます。
この場合における養子を普通養子といいます。

②特別養子
養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組のことをいいます。
この場合における養子を特別養子といいます。
実親が経済的に困窮していたり、虐待などで実親と子を引き離す必要がある場合に厳格な要件のもと、適用されます。
また、離縁については原則認められません。

従って、普通養子は実親、養親が亡くなった場合は共に相続人となります。
ですが、特別養子については、養親が亡くなった場合のみに相続人となり、実親が亡くなった場合は相続人となりません。

このようなケースを含め、いざ相続の手続きにとりかかる、という時には一度、専門家へご相談されることをお勧めいたします。
弊社では、相続問題を専門・得意とする専門家が親身になってお答えする相続のご相談窓口を常時開設しております。
「こんな簡単なことなら、自分で調べればわかるかな……?」という思いから、専門分野・難しい手続き条件などにドンドンとぶちあたり、深みにハマって体力・気力ともに消耗してしまわれる方も少なくありません。
そのような事態へ陥る前に、ちょっとしたことでも、どうぞお気軽にご相談くださいませ。(初回のご相談は無料です)