縁 訪問相談

スタッフブログ

2017.10.20

遺産分割を知っていますか?

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日は「遺産分割」についてのお話です。

「相続」における「遺産分割」について、
おそらくは皆様なんとなく御存知かと思います。
今日は復習するような気持ちでぜひ読んでみてください。

亡くなった方に配偶者と子供がいる場合、法定相続分は配偶者が全体の2分の1、残りの2分の1を子供の数で等分することになります。

この法定相続分は法律で定められているので、この通りに分割しなければいけないという勘違いをされている方が多いように思います。
法定相続分は、あくまで相続人それぞれにそれだけの権利があることを規定しているだけですので、この割合は相続人間の話し合いによっていかようにも変更することができます。
この話し合いのことを遺産分割協議と呼び、口頭で行うこともできますが、後々のトラブルを回避するためには、遺産分割協議書を作成しておくほうが良いでしょう。

もし、ご自身のケースに当てはめた場合にどうなるのか、
きちんと知りたいという方は一度、専門家へお問い合わせされるのが良いでしょう。
現在の状況や制度などをふまえての「相続」に際しての遺産分割についてを知ることが出来ます。

弊社でも無料のセミナーや、初回相談無料の窓口なども開設しておりますので、
そのようなサービスもぜひご利用くださいませ。