縁 訪問相談

スタッフブログ

2016.2.16

養子縁組後の親と子・親族との関係について

こんにちは。株式会社 縁の山田です。

今日は「養子縁組」後に、親子・親族関係はどのように関係してくるのかを解説します。

養子縁組後の親と子・親族との関係について、民法では次のように規定されています。

(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条  養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

(嫡出子の身分の取得)
第八百九条  養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

具体的に相続関係を考えていくと次のようになります。
故人様が縁組をされて養子に入られていた場合、第一順位の相続関係は、原則通り配偶者と子です。
第二順位の相続関係ですが、従来の親子関係上の直系尊属だけでなく、養親及び配偶者が相続人になります。
養親を含めた直系尊属がおられず、第三順位の相続関係を考える際には、従来の家族関係にある兄弟だけでなく、養親の他の子供(故人様の兄弟姉妹にあたる)も相続人になります。

では、故人様が養親になられていた場合はどうでしょうか。
養子に入られていた方がご健在であれば、第一順位の相続関係通り、配偶者と養子が相続人になります。
ですが、先にお亡くなりの場合、ご結婚されてお子様がおられたのであれば、本来ならお子様が代襲相続人になりますが、
今回のようなケースで代襲相続人となるためには、そのお子様が養子縁組後にお生まれになっている必要があります。

このように、養子縁組をされている方の相続関係は、より複雑なものになりがちです。
是非専門家のご意見をお伺い下さい。その際には、どうぞ弊社の初回無料相談窓口をご利用ください。