縁 訪問相談

スタッフブログ

2024.1.5

記念硬貨の評価について

あけましておめでとうございます。
相続相談サポートセンター縁の山田です。今年もよろしくお願いします。

皆さんは、今年、日常生活に欠かせないあるものが変わることをご存じでしょうか。

実は2024年の7月前半をめどに、一万円、五千円、千円の3券種を改刷される予定です。
お札のデザインが新しくなるんですね。

お札のデザインはこれまでにも何度か更新されていますが、こうした古いお札や記念コイン(記念硬貨)は、コレクターの間では額面以上の金額で扱われることがあります。

こうした貨幣は、相続財産上、どのような評価をするべきなのでしょうか?

「通貨の単位および貨幣の発行などに関する法律」において、貨幣として定められているため、記念硬貨といえど通常の貨幣と同じように使用できます。
つまり、価値としては通常の貨幣と同じなので、基本的には額面通りの金額で相続税評価をします。

とはいえ、額面と市場価値があまりにも乖離していた場合は、必ずしも額面通りの金額で評価するとも限りません。専門の税理士に判断を仰ぐのが良いでしょう。

弊事務所では相続税の申告業務も行っております。どうぞお気軽にご相談ください。