縁 訪問相談

スタッフブログ

2024.1.29

新NISAについて

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

今年の1月から新NISA制度がスタートしました。
これまでのNISAが、新NISAとなり、どのように変わったのでしょうか。
主な変化は次の5つとなります。

1.一般NISA(成長投資枠)とつみたてNISA(つみたて投資枠)の併用が可能に
2.年間投資上限額が最大360万円に拡大
3.生涯非課税限度額が最大1,800万円で新設
4.非課税保有期間の無期限化
5.制度の恒久化

なお、すでにNISA口座をもっている方は、新NISAへの移行は不可となりますので、
これまでの成長投資枠やつみたて投資枠の制度が適用されます。

また、NISA口座をお持ちの方がお亡くなりになられた場合は、
相続が発生した時点で、お亡くなりになられた方のNISA口座は終了し、
相続人が一般口座または特定口座で保有することになります。
つまり、非課税のまま保有することはできず、
相続人の方がNISA口座を開設していても、
相続によって取得した株式等はNISA制度の適用を受けることはできませんので、
注意が必要です。

弊社は、株式等の有価証券の相続についてのご相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。