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2024.1.31

相続放棄の熟慮期間伸長

こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。

故人が亡くなったときに、亡くなった被相続人の相続人は、相続をするかしないかを
選択することができます。具体的には、すべての財産及び債務を受け継ぐ単純承認、
相続人が被相続人の一切の財産を受け継がない相続放棄、相続人が相続によって得た
財産の限度で被相続人の債務負担を受け継ぐ限定承認の3つの方法があります。

相続人は、『自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月』の熟慮期間
内に決めなければなりません。ただし、相続人が、この熟慮期間内に相続財産の状況を
調査することが難しかったり、期間内にどの方法を選択するか決めることが難しかった
りする場合には、家庭裁判所で手続きをすることで、この3か月の熟慮期間を延長して
もらうことができます。

手続きはどこの裁判所ですればよいのでしょうか?
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で手続きをします。必ず家庭裁判所で手続きをし
なければならないわけではありません。申立書や必要書類を管轄の家庭裁判所に郵送す
る方法でも手続きをすることができます。

申立てには、申立書、被相続人の住民票除票や死亡記載のある戸籍謄本、申立てを求め
る相続人の戸籍謄本などの被相続人との関係性を示す公的書類が必要になります。
申立てには収入印紙800円及び裁判所が書類を郵送するのに使用する切手を用意する
必要があります。

相続放棄の熟慮期間である3か月は意外とすぐにやってきてしまいます。
少し手間がかかるかもしれませんが、熟慮期間の伸長の申立てをするのもひとつの方法
かと思います。

相続放棄に関する手続きのご相談も承っております。
株式会社縁までお気軽にご連絡ください。