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2019.3.13

特別寄与分

こんにちは。株式会社縁の山田です。
近頃はやっと暖かくなったかな、と思えば、寒い日に逆戻りしたり、なかなか落ち着きませんね。
体調や、花粉症など、色々とみなさまお気をつけくださいね。

さて、本日は相続に関しての「特別寄与分」というものについてのコラムです。

従来からある「寄与分」とは民法904条の2に規定されており、被相続人の生前に、その財産の維持や増加に影響するような貢献をした相続人がいる場合、他の相続人との間の不公平を是正するために設けられた制度です。
この「寄与分」が、平成31年7月1日からの改正により、相続人以外の被相続人の親族にも認められるようになります。この親族に認められる寄与分のことを「特別寄与分」と言い、相続の開始又は相続人を知った時から6箇月以内、又は相続開始の時から1年以内に請求する必要があります。

ただし、法定されたからといって簡単に認められるのではなく、各相続人についても各々の事情があり、話がまとまらなくなることが大いに考えられます。請求の際は、具体的に介護を行ったことがわかる記録や費用の領収証をきちんと保管し、あらかじめ他の相続人と共有しておくとよいでしょう。

その他にも相続の際には様々な条件や状況を考慮する必要があります。
なかなかすべてを把握しきることは、時間と労力も必要なうえ、難しいので、まずは相続の専門家へご相談いただくことをオススメ致します。

弊社でも相続専門のご相談窓口を設けております。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご活用くださいませ。