縁 訪問相談

スタッフブログ

2023.5.29

戸籍謄本と抄本と住民票の写しと

 

こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。

相続手続に必要になる戸籍謄本ですが、いざ市役所に出向いてみると戸籍謄本が必要なのか?抄本が必要なのか?と、困ることがないでしょうか。今日はそんな用語の違いについてのお話しです。
そもそも「謄本」とは、原本の内容の全部をそのまま写しとったものです。
つまり、謄本とは、「全部の写し」になります。これに対して、抄本とは、原本の「一部」を写しとったものです。相続手続において、基本的に全ての内容を記載してある「謄本」を取得していただくようにお伝えしています。

同じように市役所で取得する機会がある資料として住民票があります。この住民票は「住民票謄本」とは言わないですね。正確には「住民票の写し」というようですが、この住民票の原本というのは住民基本台帳のデータのことを指します。つまり、市役所に保管されている住民基本台帳のデータからお客様から請求があった一部の箇所を取り出して証明印を押したものだから「住民票の写し」というわけです。

相続手続をすすめていくなかで各種金融機関や年金事務所などに提出する必要書類として、「住民票の写し」を要求される場合があります。気を付けていただきたいのが、そこにいう「住民票の写し」とは、市役所などで取得した住民票をコピーしたものではないことが多いので確認が必要でしょう。
ちょっとしたことですが用語の使い分けというのは難しいですね。

些細なことでも構いません、相続に関するお悩みについてはお気軽に株式会社縁までご相談ください。